2023.11.02

捜索されないように家出する方法|そもそも捜索願(行方不明者届)とは?

昔から親に虐待されている。絶縁して新しい場所で生活したい…。

家出して毒親から離れて生活したい。でも捜索願が出されたらどうなっちゃうんだろう?

こういったお悩み・疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?

私たち「コシツ」は賃貸物件紹介サービスなのですが、新しい土地で人生をやり直したい方からのご相談もたくさんお受けしてきました。

この記事ではそんな弊社の経験を踏まえ、下記について解説していきます!

私たち「コシツ」は、新しい住まいで人生をリセットしたいあなたを応援しています!

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そもそも捜索願(行方不明者届)ってどんなもの?

捜索願はあまり身近なものではないので、そもそもどんな制度なのかよくわからない人も多いのではないでしょうか?

そこで、この章では捜索願(現在の正式名称は行方不明者届)について簡単に解説していきます。

捜索願(行方不明者届)を出せる人

捜索願は誰でも出せるわけではなく、当事者と親しい間柄の人に限られます。

捜索願を出せる人の例
  • 配偶者
  • 子供
  • 親族
  • 恋人や内縁関係にある人
  • 同居人
  • 行方不明者の雇用主

ただの知り合いや友人は捜索願を出すことができません。

捜索願(行方不明者届)が出されたら捜索される?

「捜索願が出されたら、警察に居場所を探されてしまうのでは?」と思う人も多いんじゃないでしょうか?

しかし、捜索願が出されたからといって、全員が積極的に捜索されるわけではありません。

具体的にいうと、「特異行方不明者」に該当する人は積極的に捜索されます。

特異行方不明者と判断される条件
  • 誘拐などの事件性がある人
  • 未成年犯罪に巻き込まれる可能性がある人
  • 水難や交通事故など生命にかかわる事故に遭遇している可能性がある人
  • 遺書があるなど、自殺のおそれがある人
  • 精神障害などで自身や他人を傷つける可能性がある人
  • 一人で生活できない人

上記以外の人は「一般家出人(一般行方不明者)」と判断されます。

「一般家出人(一般行方不明者)」と判断されたらどうなる?

「一般家出人(一般行方不明者)」は、自分の意志で行方不明になったものと判断され、積極的に捜索されることはありません。

警察のデータベースに登録され、街頭補導や職務質問で照会されるのを待つ形になります。

照会されたときは、捜索願を出した人に発見したときの状況や場所が通知されますが、本人が帰りたくない意志があれば、無理に連れて帰ったりすることはないのでご安心ください。

家族やパートナーに居場所がわからないように家出する方法

続いて、家族やパートナーに居場所がわからないよう家出するための具体的な方法を解説していきます。

書き置きを残す

まずは家出するときに、書き置きを残しましょう。

  • 自分の意志で失踪するので事件性はないこと
  • 誰かに関与された失踪ではないこと
  • 自殺するつもりはないこと
  • いつかは帰ってくる意思があること
  • 失踪日時と名前

書き置きに上記を示しておくと、後で家族やパートナーが警察に相談した時、捜索する必要はないと判断されやすくなります。

捜索願不受理届(行方不明者届不受理届)を出す

先程も書きましたが「一般家出人」に該当する場合は、警察に補導されたり職務質問されたりしない限り、家族に連絡がいくことはほとんどないと考えていいでしょう。

つまり、基本的には捜索願を出されていたとしてもそこまで不利益はありません。

もし「どうしても家族に居場所を知られたくない」という方は捜索願不受理届(行方不明者届不受理届)を出すことを検討してみてください。

ただ、どんな人でも捜索願不受理届が提出できるわけではありません。

捜索願不受理届が提出できる人
  • 配偶者からDVやモラハラを受けている人
  • ストーカーの被害に遭っている人
捜索願不受理届が受理されにくい人
  • 家出をしている未成年
  • 借金等で夜逃げをしている人
  • 暴力や暴言等の被害を受けていない人

提出先は警察の生活安全課になることが多いです。

市区町村によって窓口が違う場合があるので、まずは相談してみましょう。

住民票・戸籍の附票に閲覧制限をかける

実は、家族であれば家出した人の住民票や戸籍の附票(住所の移動履歴が確認できる書類)が簡単に取得できてしまいます。

住民票をずっと移動させないという解決法もありますが、身分証の更新や就職・引っ越しなど住民票を移動させないと不便な場面も多いです。

なので、できれば住民票や戸籍の附票に閲覧制限をかけることをおすすめします。支援措置という制度です)

とはいえ、支援措置は申請すれば誰でも簡単にしてもらえるわけではありません。

支援措置が受けられる人の例
  • DV(家庭内暴力)をされた
  • ストーカー行為をされた
  • 児童虐待行為をされた

上記のような被害があることが認定されれば、支援措置を受けることができます。

支援措置を受けたい場合は一度役所に相談してみてください。

もし「被害は受けたけど、その証明が難しい」という方は、弁護士などの専門家や、DVやストーカー、児童虐待の被害者支援を行っているNPO団体に相談してみましょう。

私たちコシツも「仕事や住む場所を変えて人生リセットをしたい」というあなたを応援するサービスですので、お気軽にご相談ください。

「コシツ」とは?

私たち「コシツ」は、お家探しでお困りの方や、住む場所・職場を変えて人生をリセットしたい方向けに物件やお仕事を紹介するサービスです。

コシツでは、

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